ご利用料金・お申し込み

安心してご利用いただけるよう、明確な料金体系でサポートいたします

ご利用までの流れ

01

お問い合わせ

まずお電話、公式LINEにてお問合せ下さい

◆ お電話: 052-304-8306 (平日 10:00~18:30)
02

施設見学・体験・面談

  • 管理者、児童発達支援管理者より施設のご案内、プログラムの説明等をさせていただきます
  • お子様の状況、ご家族が考える課題や目標、ご要望などをお伺いいたします
  • 面談の時間中、お子様は実際に施設にて体験遊びをして頂きます
03

ご利用契約

  • ご見学、面談等でご納得いただけた場合、ご利用契約を行います
  • ご契約に際しては母子手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、ご印鑑をご持参お願い致します
  • 受給者証の取得についての手続きの流れは、「受給者証取得について」をご覧下さい
04

ご利用開始

  • ご契約後、すぐにご利用開始する事ができます
  • ご利用についての受付、予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日にちによってはご利用できない場合もございます
  • できる限り、公平なご利用が実現できる様に配慮させていただきます
05

送迎について

送迎については、ご見学の際にご相談下さい。私たちでは、一人でも多くの方にご利用いただけるよう柔軟に対応させていただいております。

よくある質問

受給者証取得について

住まいの市町村在住で、デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)

1

まずは事業所を見学する

児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。

2

お住まいの市町村の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する

  • 利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る
  • 必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください
3

利用計画案の作成・提出

障害児相談支援を利用して児童発達支援や放課後等デイサービスの利用計画を立ててもらい、区役所・支所の福祉課窓口に提出します。(※1)

4

障害児通所給付費の支給決定

  • 提出いただいた書類と聞き取りを踏まえてサービス利用の決定をいたします。(※2)
  • サービスを利用する際に必要となる受給者証を発行いたします。世帯の所得に応じて、利用料が定められています。
5

契約

受給者証が発行されたら、ご利用になる児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所と利用契約をして、利用を開始します。(※3)

※1 やむを得ない場合、保護者の方が作成する『セルフプラン』でも申請可能です。

※2 通所支援は原則、一月あたり最大23日まで利用可能です(『支給決定日数』といいます)。

※3 受給者証を提示のうえ、支給決定日数の範囲内で利用契約が可能です。

※令和元年度まで精神保健福祉手帳をお持ちのお子さん、障害者手帳をお持ちでないお子さんの児童発達支援・放課後等デイサービス等の給付につきましては、各区保健センター保健予防課が受付窓口となっておりましたが、令和2年度よりすべてのお子さんの児童発達支援・放課後等デイサービス等の給付に関する受付窓口は区役所・支所福祉課へ移設しました。サービス利用等の手続きをされる際には区役所福祉課の窓口までお願いいたします。

その他の質問について

Q1

見学や体験利用はできますか?

はい。随時受け付けております。 24時間WEB予約も受け付けております。

▶ 24時間受付中|見学・体験予約はこちら

Q2

受給者証がなくても相談できますか?

はい。受給者証取得前でもご相談や見学は可能です。取得方法についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

Q3

送迎はありますか?

はい。学校やご自宅への送迎を行っております。送迎範囲については、各施設の状況により異なりますのでお問い合わせください。

Q4

週1回から利用できますか?

はい。お子さまの状況やご家庭のご希望に合わせて、週1回からご利用いただけます。

Q5

発達障害の診断がなくても利用できますか?

診断がない場合でも、医師や専門機関の意見書等により利用できる場合があります。まずは一度ご相談ください。

Q6

不登校でも利用できますか?

はい。お子さまの状況に合わせてご相談いただけます。安心して過ごせる居場所づくりを大切にしています。

Q7

アカデミーは選べますか?

スポーツ、アート、造形、クッキング、スタディなど、さまざまなアカデミー活動を行っています。活動内容は日によって異なります。

Q8

長期休暇中も利用できますか?

はい。春休み・夏休み・冬休みなどの学校休業日もご利用いただけます。通常日とは利用時間や送迎時間が異なる場合があります。

Q9

利用料金はいくらですか?

児童福祉法に基づくサービスのため、世帯所得に応じて月ごとの上限額が定められています。詳しくはお問い合わせください。

Q10

学校や保育園との連携はありますか?

必要に応じて、学校・保育園・関係機関と連携しながら、お子さまの成長をサポートしています。

Q11

放課後等デイサービスとは何ですか?

放課後等デイサービスは、発達に特性のあるお子さまや支援を必要とするお子さまが、学校終了後や長期休暇中に利用できる福祉サービスです。みらいベースでは、療育・学習支援・アカデミー活動を通じて、お子さまの成長をサポートしています。

Q12

児童発達支援とは何ですか?

児童発達支援は、未就学のお子さまを対象に、発達段階や特性に合わせた支援を行う福祉サービスです。みらいベースでは、遊びや活動を通じて、社会性・コミュニケーション・生活面の成長を支援しています。

Q13

名古屋市で放課後等デイサービスを探している場合、相談できますか?

はい。みらいベースは名古屋市で児童発達支援・放課後等デイサービスを運営しています。中村区・中川区を中心に、利用をご検討中の方からの見学やご相談を受け付けています。

Q14

名古屋市中村区や中川区から利用できますか?

はい。みらいベースでは、名古屋市中村区・中川区周辺からのご利用相談を受け付けています。送迎範囲や空き状況については、各施設の状況により異なりますのでお問い合わせください。

Q15

発達障害のグレーゾーンでも相談できますか?

はい。発達障害の診断がない場合やグレーゾーンといわれる場合でも、医師や専門機関の意見書等により利用できる場合があります。お子さまの状況に合わせてご相談いただけます。

Q16

ADHDやASDの子どもも利用できますか?

はい。ADHDやASDなど、発達に特性のあるお子さまのご相談も可能です。みらいベースでは、お子さま一人ひとりの特性や得意に合わせた支援を大切にしています。

Q17

みらいベースの療育内容を教えてください。

みらいベースでは、スポーツ、アート、造形、クッキング、スタディなどのアカデミー活動を通じて、得意を伸ばす療育を行っています。活動の中で成功体験を積み、自信や社会性を育むことを目指しています。

Q18

習い事型の放課後等デイサービスとは何ですか?

習い事型の放課後等デイサービスとは、療育支援に加えて、運動・アート・料理・学習などの活動を取り入れた支援スタイルです。みらいベースでは、お子さまの「好き」や「得意」を伸ばすことを大切にしています。

Q19

運動療育やスポーツ活動はありますか?

はい。スポーツアカデミーでは、運動やスポーツを通じて、体を動かす楽しさや協調性、集中力を育む活動を行っています。運動が苦手なお子さまにも無理のない形で取り組めるよう支援しています。

Q20

学習支援はありますか?

はい。スタディアカデミーなどを通じて、お子さまの状況に合わせた学習支援を行っています。学習面だけでなく、集中力や取り組む姿勢、自信につながる支援を大切にしています。

児童発達支援・放課後等デイサービス・とは?

放課後等デイサービスとは、発達に特性のあるお子さまや支援を必要とするお子さまを対象とした福祉サービスです。学校終了後や長期休暇中に利用することができ、学習支援や運動活動、社会性を育む活動などを通して、お子さま一人ひとりの成長をサポートします。

また、児童発達支援は未就学のお子さまを対象とした療育サービスです。発達段階や個々の特性に合わせた支援を行い、コミュニケーション能力や社会性、生活スキルの向上を目指します。

みらいベースでは、「苦手を克服する」だけではなく、「得意を伸ばす」ことを大切にしています。スポーツアカデミー、アートアカデミー、造形アカデミー、クッキングアカデミー、スタディアカデミーなど、多彩な活動を通して、お子さまが成功体験を積み重ね、自信を持って成長できる環境づくりを行っています。

名古屋市中村区の「みらいベース名古屋中村公園act校」、名古屋市中川区の「みらいベース名古屋高畑駅前校」では、児童発達支援・放課後等デイサービスを提供しています。見学や体験利用も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご利用料金

ご利用料金は、児童福祉法の法定利用料に準じて計算し、ご負担いただきます。
1日ご利用する(時間は問わず)とみらいベースでは平日の場合、計算方法は次のようになります。

計算方法

世帯所得利用料負担上限額

※非課税世帯とは、母子家庭、父子家庭、税金が免除されているご家庭など。

単位の計算方法

単位の計算方法

ただし、ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額をいただくことはありません。

〈例〉

負担上限額4,600円のご利用者様が、当施設を月に10回利用した場合、964円× 10日=9,610円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4,600円で、これを超えることはありません。

ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額については、上記の表をご参照ください。

※上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。

支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は利用者様にお渡しする書類等でお知らせいたします。

総合案内

見学・面談・体験・求人については
お気軽にお問い合わせください

受付時間 10:00〜18:30(平日)