ご利用までの流れ

①まずお電話、公式LINEにてお問合せ下さい
 ◆お電話:052-259-2007(平日 10:00~19:00)
 ◆公式LINEはこちら

②施設ご見学・体験とお子様・ご家族様との面談を実施させていただきます
 ◆管理者、児童発達支援管理より施設のご案内、プログラムの説明等をさせていただきます。
 ◆お子様の状況、ご家族が考える課題や目標、ご要望などをお伺いいたします。
 ◆面談の時間中、お子様は実際に施設にて体験遊びをして頂きます。

③ご利用契約
 ◆ご見学、面談等でご納得いただけた場合、ご利用契約を行います。
 ◆ご契約に際しては母子手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、ご印鑑をご持参お願い致します。
 ◆受給者証の取得についての手続きの流れは、「受給者証取得について」をご覧下さい。

④ご利用
 ◆ご契約後、すぐにご利用開始する事ができます。
 ◆ご利用についての受付、予約は随時行っておりますが、定員の都合上、日にちによってはご利用できない場合もございますので、ご了承ください。
 ◆できる限り、公平なご利用が実現できる様に配慮させていただきます。

⑤送迎について
 ◆送迎については、ご見学の際にご相談下さい。私たちでは、一人でも多くの方にご利用いただけるよう柔軟に対応させていただいております。


よくある質問

◇受給者証取得について

住まいの市町村在住で、デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)


1. まずは事業所を見学する
 ◆児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。


2. お住まいの市町村の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する
 ◆利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
 ◆必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。


3. 市の調査員による家庭訪問
 ◆お子様の状態
 ◆保護者としてサービスを利用したい日数・時間数など月間の利用可能日数が決定される。


4. 受給者証が交付される
 ◆受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。(受給者証は基本的に一年更新です)



※「児童福祉法による障害児通所支援」の項目に必要書類や手続き方法の記載があります。決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの放課後等デイサービスでもご利用できます。お住まいの市町村に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。

ご利用料金

ご利用料金は、児童福祉法の法定利用料に準じて計算し、ご負担いただきます。
1日ご利用する(時間は問わず)とみらいベースでは平日の場合、計算方法は次のようになります。

計算方法

※非課税世帯とは、母子家庭、父子家庭、税金が免除されているご家庭など。

単位の計算方法

ただし、ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額をいただくことはありません。

〈例〉負担上限額4,600円のご利用者様が、当施設を月に10回利用した場合、964円× 10日=9,610円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4,600円で、これを超えることはありません。

ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額については、上記の表をご参照ください。

※上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。

支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は利用者様にお渡しする書類等でお知らせいたします。

※当施設は実費負担金額としておやつ代や教材費などの費用はかかりません。利用する日によってプログラム活動費がかかる場合があります。

総合案内

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TEL 052-259-2007
受付時間 10:00〜19:00(平日)