◇受給者証取得について
住まいの市町村在住で、デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)
1. まずは事業所を見学する
◆児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。
2. お住まいの市町村の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する
◆利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
◆必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。
3. 利用計画案の作成・提出
◆障害児相談支援を利用して児童発達支援や放課後等デイサービスの利用計画を立ててもらい、区役所・支所の福祉課窓口に提出します。(※1)
4. 障害児通所給付費の支給決定
◆提出いただいた書類と聞き取りを踏まえてサービス利用の決定をいたします。(※2)
◆サービスを利用する際に必要となる受給者証を発行いたします。世帯の所得に応じて、利用料が定められています。
5. 契約
◆受給者証が発行されたら、ご利用になる児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所と利用契約をして、利用を開始します。(※3)
※1 やむを得ない場合、保護者の方が作成する『セルフプラン』でも申請可能です。
※2 通所支援は原則、一月あたり最大23日まで利用可能です(『支給決定日数』といいます)。
※3 受給者証を提示のうえ、支給決定日数の範囲内で利用契約が可能です。
※令和元年度まで精神保健福祉手帳をお持ちのお子さん、障害者手帳をお持ちでないお子さんの児童発達支援・放課後等デイサービス等の給付につきましては、各区保健センター保健予防課が受付窓口となっておりましたが、令和2年度よりすべてのお子さんの児童発達支援・放課後等デイサービス等の給付に関する受付窓口は区役所・支所福祉課へ移設しました。サービス利用等の手続きをされる際には区役所福祉課の窓口までお願いいたします。
ただし、ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額をいただくことはありません。
〈例〉負担上限額4,600円のご利用者様が、当施設を月に10回利用した場合、964円× 10日=9,610円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4,600円で、これを超えることはありません。
ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額については、上記の表をご参照ください。
※上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。
支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は利用者様にお渡しする書類等でお知らせいたします。